2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
それから、四月二十九日には、アメリカの労働省の長官が、ウーバーやリフト、そういったプラットフォームワーカーたちは労働者であるというふうに考えているという公式見解を記者会見で述べました。これからアメリカの法制度もかなり大きく動いていくんじゃないかというふうに見ております。
それから、四月二十九日には、アメリカの労働省の長官が、ウーバーやリフト、そういったプラットフォームワーカーたちは労働者であるというふうに考えているという公式見解を記者会見で述べました。これからアメリカの法制度もかなり大きく動いていくんじゃないかというふうに見ております。
、飛行機とか新幹線は飲食とかも禁止とは言わないけれども、バスだけは何か非常にそこが厳しかったり、つまりそれは、国民の皆さんの見る目も、バスだけは何か非常に密なイメージを持たれて、報道もあるんでしょうけれども、非常に、何といいますか、実態以上に苦しんでいる、実態以上に風評が影響しているということがあるわけでございまして、そういった意味で、例えば、じゃ、オリパラをやるといっても、貸切りバスがなければ、リフト
レアアース泥は、固体というか、鉱物の形ではなくて泥の状態にありますので、それをエアリフトという手法を使って揚げてこようという提案があります。そして、エアリフトを使って二百メーター程度までの実験は行いました。
私は、大型のリクライニング式の車椅子を使用していますので、外出するときの車は配付資料一のようなリフト付きの福祉車両で出かけています。ですから、車自体が大型で、車の高さは約二・三メートルあり、駐車場探しでいつも苦労しています。遊びや旅行に行くとき、駐車場があるかないか不安をいつも持ちながら出かけています。
こうしたことから、先ほど委員の御指摘にありましたようなガイドラインである建築設計標準において、屋根又はひさしを設ける場合には車椅子用リフト付き車両等に対応した高さを確保することが望ましい旨を位置付けており、その上で、留意点として一般的なリフト付き車両の高さは二百三十センチ程度であるという旨を記載しております。
特に、オリパラに向けて大変グレードの高いものを導入をしなきゃいけないというようなこともありましたし、例えばリフト付き、パラリンピック用のものなんかはリフト付きということで、まあ数千万するバス、普通四千万といいますが、グレードの高いものだと五千万とかもするというようなバスの、まあ何というんでしょうか、需要がない中で、失血しているというか、お金はどんどん出ていっていると。
その上に、オリパラに対応するために大変グレードの高いバスであるとかパラリンピック対応用のリフト付きであるとか、大変高いバスを準備されたりしているわけで、いや、結構本当に大変だろうと思います。 一生懸命やっている遵法意識の高いそういう事業者の方が倒れたら、来年オリパラもしやるとしても、やれるとしても、そのときに支える人がいなくなるということでは本当に困るわけです。
具体的には、例えば介護施設においては移乗用リフトを導入をして利用者と密に接触せずに移動させられること、あるいは旅館業、飲食店においては配膳台の運搬を、要するに無人搬送車をすることによって接触をできるだけ抑制をしていく、そういったことが対象になっているわけでありますので、あと、労働者の体温や心拍数をリアルタイムで把握するウエアラブル端末を導入して健康状態を管理をしていく、そして何かがあればその者というものを
それはもう移動用リフトとかウエアラブル端末とか、こういったものは余りコロナとは関係ありません。ふだんの補助設備としてやっていくという分については何となく分かりますが、コロナとは余り関係ないですよということだけは申し上げておきたいと思います。 続きまして、年金の方に入らせていただきますけれども、まず、iDeCoのことについてお伺いしたいと思います。
あそこで、しかも機械類が、例えばクレーンとかリフトとかが動いていますね。また発電機、ジェネレーター、そして羽根が動いていたり、ああいう機械ががんがんがんがん回っている巨大人工工作物ですので、音が聞こえないんですよ。
このため、公共交通事業者等に対しまして、現行のハード基準への適合義務に加え、バリアフリー化された旅客施設や車両等のハードの機能を十分に発揮できるよう、スロープ板、リフトの適切な操作、駅のホーム等における適切な明るさの確保、文字等や音声による運行に関する情報の提供など、旅客施設や車両等を使用した適正な役務の提供に関するソフト基準の遵守を新たに義務付けることといたしております。
○政府参考人(蒲生篤実君) 今委員から御指摘のありましたように、ソフト基準に関しましては主務省令においてその内容を定めることとなっておりますが、今考えておりますのは、車両におけるスロープ板やリフトの適切な操作、駅等の旅客施設における適切な明るさの確保、旅客施設や車両等における文字等や音声による運行情報の提供などを想定しておりますが、具体的には、障害者団体や公共交通事業者等が参画する検討会におきまして
先ほどありましたが、空港のアクセスバス、リフト付きのバスというのも、あれ大変遅れております。これ、空港のアクセスバスは床下に収納スペースを入れるものですから、低床化、ノンステップバス化が大変難しくて、バリアフリーの法律の基準省令の適用除外となっておりましたので、全く進んでおりませんでした。
また、この資料三のパネルを御覧いただきたいんですけれども、これもよく御存じの方もいらっしゃると思うんですけれども、上の四枚の写真にあるように、車椅子の方、もうそのままリフトでバスにも乗れると、そういうバスも今では稼働しております。あるいは、この下の写真にあるように、これは障害者対応の券売機ですけれども、これ、普通のものですと、もうちょっと高いんですね、位置が。
こうしたことが現実に遅れてきた原因だというふうに、私はそう思っておりますが、私自身もこうしたことは何とか改善しなきゃいけないということを思い、同時に新しい車両も開発をされたということで、私自身は、平成三十年の三月に、これは当時、公明党のPTとしてでしたが、山口代表とともにバスタ新宿の視察を行い、昨年十二月にはエレベーター付きのバスの、新しいリフト付きのバスができたと、エレベーター付きのバスができたということで
そして、もう一つが、ライドシェアと言われる、まあスマホで呼べる白タクというか、私も海外へ行くとウーバーとかリフトとか活用させていただいていますが。この三つが重なると移動のコストが十分の一、つまり車を買う時代が終わろうとしているということですね。これも十年単位で一気に変わるんじゃないかと。
ここに民間企業の取組も始まっておりまして、白馬村周辺の三つのスキー場の運営に携わっている会社、白馬観光開発会社というところの横澤勝也さんという技術本部長から私はお話を聞いたんですが、スキー場というのはやはり大変大量の電気を使うんだ、リフトとかゴンドラとか、だからこそ同社では省エネに取り組んできたと。
こうした御意見を踏まえて、本年一月二十日に、バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会の二〇二〇報告書というものを公表したところでございまして、その中で、乗り合いバス車両の今後の対応策として、一つは、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準の適用除外認定の見直しも含めたリフトつきバス等の導入を促進するための仕組みを検討することというのが一つと、二〇二一年度以降の目標の策定の際に、空港アクセスバス
具体的に申し上げますと、三年前の平成二十八年度の時点では羽田空港の二台のみ、リフトつきバスが導入されたのは二台のみでございました。令和元年の十二月、昨年の十二月現在では、羽田空港、成田空港、関西国際空港、伊丹空港、高松空港において計十七台が導入をされています。
徐々にリフトつきバス等は導入はされておりますが、全体で申し上げますと、まだ導入は低調でございます。 例えば、羽田空港、成田空港、これはバスの総便数が約千二百便ございますが、リフトつき等のバスの運行便数は、羽田で十四便、成田で十四・五便ということですので、二・四%でございます。関西国際空港、伊丹空港につきましては、総便数が千便ございますが、リフトつきバス等の運行は一・一%、こういう状況です。
特に、私も北海道分かりますけど、スキーのうまい下手というのは階層差すごい出るんです、リフトを使って行くのだって一日何千円か掛かりますから。連れていくのに時間も掛かりますので、もちろんお金も。そうすると、スキーなんてみんなで学校でそろえておけばいいというふうに思いますし、それぐらいのお金は、何ぼ国にお金ないって、あるだろうとか。学校の給食もそうです。
そういう、リフトの運転手さんにちょっとごますりをする、そうすると優先的にそのパレットを五枚ぐらい自分のトラックのところに置いてくれると。そうしたら、運転手はその輸出の荷物を一つ一つ、荷物の目を潰しながら高く積んでいくと。それを繰り返していきますから、まともにパレットが、リフトの運転手さんが何々運送の車のところに付けてくれると、スムーズにいっても積卸しに一時間、二時間、三時間掛かると。
そしてまた、短距離離陸できるB型、これはリフトファンが付いているため燃料搭載量が二トンほど少ないので、対地攻撃ミッションで八百七十六キロの戦闘行動半径を持っているそうですが、この点についてはアメリカ海兵隊岩国航空基地の広報担当官の話も紹介されておりまして、それによると、F35BはFA18ホーネットやAV8BハリアーⅡよりもミッション半径が大きく、日米同盟を支援する第三海兵遠征軍に戦略的な敏捷性、運用
コンテナやパレットを積卸しするためのハイリフトローダー車が安全柵を格納しないままぶつけたというものでありました。 資料の三枚目、四枚目を御覧ください。 二件目は二〇一八年二月一日です。新千歳発羽田行きの同じボーイング777型機ですが、出発前に、隣のスポットで作業をしていた他社の除雪車が後ろに下がってくる際に左の翼に衝突をし、翼の先端部分を損傷しました。
そのウーバー、近年、米国等におきましては、自家用自動車を用いて旅客運送の引受けを行うサービス、ウーバーあるいはリフト等によって提供されているようでございます。
近年、運送の分野で様々な変化が起きているんですが、まず確認なんですが、特に諸外国で、ウーバーですか、あとリフト、いわゆるライドシェアですか、これが一般化しておりまして、これは商法上の旅客運送に該当するかしないか、いかがですか。
九三・八%、また障害者用トイレの設置は八四・二%、一定の進捗を見ることができておる、このように私も申し上げましたけれども、他方、旅客船ターミナルにおける視覚障害者誘導用ブロックの設置は六六・七%、またバスターミナルにおける障害者用トイレの設置は七一・八%とやや進捗が遅れている状況でありますが、また、バリアフリー基準の車両等の導入に関して言えば、ノンステップバス五三・三%、旅客船は四〇・三%、そしてリフト
一方で、今まさに委員御指摘をいただきました、言わば成績の悪い方の数字といたしましては、リフト付きバス等につきましては、目標値の二〇二〇年度末までの約二五%に対しまして、二〇一六年度末時点で六%というふうになっているところでございまして、御指摘のとおり、進捗状況はそれぞれ異なってまいっております。
リフト付きバスとUDタクシー、委員会で御視察いただきまして、ありがとうございました。 リフト付きバスについて申し上げますと、先生から今御紹介いただきましたように、全国で、二十八年度末の数字でございますけれども、四台ということになってございます。